褒章(ほうしょう、Medal)とは、社會や公共、文化などに功績のあった者や団體を表彰するため、日本國政府が授與する記章のこと。勲章位階と並ぶ日本の栄典の一つ。その他、栄典ではないが褒章に準ずる顕彰表彰として栄章(表彰記章とも)がある。

日本以外の國では、勲章をorder、その他の記章をmedalとしている。日本においても、勲章はorderと英訳し、褒章その他の栄章(表彰記章、または記章とも)は、すべてmedalと英訳する。

なお、褒章は個人を対象としたものであるため、法人・団體等には、それに代えて褒狀が授與される。また、褒章を受章すべき者が死亡している場合には、受章者の遺族に対し、賞杯(銀杯・木杯)または褒狀を授與する(遺族追賞)。

概説

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褒章

褒章は、1881年明治14年)12月、褒章條例(明治14年太政官佈告第63號)により制定された。當初は、紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章の3種であった。以後、1887年(明治20年)に黃綬褒章(現行のものとは異なる。[1]戦後廃止。)1918年大正7年)に紺綬褒章が制定された。さらに1955年(昭和30年)、黃綬褒章と紫綬褒章が制定され、現在に至っている。2003年(平成15年)の栄典制度改革では、褒章の受章要件を緩和し、受賞対象を広げた。

勲章は、長年にわたる功績を対象とする側面が強く、人命救助のように一過性であっても功績顕著な行いは、敘勲の対象となりにくい。これに対して褒章は、勲章(敘勲)の対象とはなりにくいが、顕著な功績と認められるものに対して授與される。

褒章の意匠は、円形の記章で中心に「褒章」の二字置き、周囲を桜の花で飾る。褒章は、授與の理由によって綬の色を変え、紅綬褒章緑綬褒章黃綬褒章紫綬褒章藍綬褒章紺綬褒章の6種類がある。すでに褒章を授與された者に、再度以上同様の理由で褒章を授與するときは、その都度、「飾版」1個を授與して、その褒章の綬に付け加える。

紺綬褒章については、多額の私財を公共の目的のために寄付した場合に授與される(金額・価額により貢獻度が可視的である)ため、額が大きい場合は賞杯が同時に授與される。つまり、初授の場合、一定の額以內の貢獻であれば紺綬褒章のみ、それ以上の場合は紺綬褒章と賞杯が授與され、2回目以降も基本的には飾版のみ、それ以上の場合は飾版と賞杯が授與される。

紅綬褒章・緑綬褒章・黃綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章については、勲章と同様、毎年4月29日昭和の日)及び11月3日文化の日)に発令される。各回、約800名に授與され、それぞれ「春の褒章」「秋の褒章」と呼ばれている。紺綬褒章は、表彰されるべき事績の生じた都度、各府省等の推薦に基づき審査をし、授與を行うこととされ、毎月末の閣議で決定される。

日本の法令・行政上の扱いでは、褒章とは「○綬褒章」の名稱をもつ褒章のみを指す。褒狀、賞杯を含めるときは「褒賞」の表現を用いる(例:受章・受賞者を掲載する官報の欄名)。

褒章の種類

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紅綬褒章(こうじゅほうしょう)

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紅綬

「自己の危難を顧みず人命を救助したる者」に授與される。

1882年青森県の海岸で暴風波浪により難破した漁船乗組員を救助した工藤仁次郎が受章第1號である。戦後は年々受章者が減少していた。

2003年の栄典制度改正に伴い受章機會の拡大が図られ、2004年春の褒章では16年ぶりに紅綬褒章が3名に授與された。2005年春の褒章では、落水車からの人命救助の功で、15歳の少年に贈られた(受章した者のなかでは最年少)。また、同年秋の褒章では、JR福知山線脫線事故で救助活動に當たった地元企業や二次災害を防いだ主婦に贈られた。

緑綬褒章(りょくじゅほうしょう)

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緑綬

「自ら進んで社會に奉仕する活動に従事し徳行顕著なる者」に授與される。

當初は「孝子・順孫・節婦・義僕の徳行卓絶なる者又は実業に精勵し衆民の模範たるべき者」に授與することとされていた。1882年、青森県で數十年にわたり母へ孝養を盡くした外崎専四郎が受章第1號である。1950年12月25日の受章を最後に一旦途絶えた。これは、1955年の栄典制度改正で、「実業に精勵~」の部分が黃綬褒章として獨立し対象が狹まったこと、さらに戦後の価値観・環境の変化により顕彰するほどの孝行事例等が減少したこと(「義僕」とあるが、使用人を雇うほど裕福な一家は現在はまずいない)などによる。

2003年の栄典制度改正に伴い、受章機會・選考基準の見直しが図られ、社會福祉分野やボランティア活動などで顕著な実績のある個人等に授與することとなった。これにより、翌2004年春の褒章では、半世紀ぶりに緑綬褒章が26名に授與された。

2008年には長年の受刑者更生支援等奉仕者として芸能人としては初めて杉良太郎が緑綬褒章を受章した。

黃綬褒章(おうじゅほうしょう)

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黃綬

「業務に精勵し衆民の模範たるべき者」に授與される。

1887年、黃綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16號)により、「私財ヲ獻納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授與スル」と定められた。このときの受章第1號は、中井新右衛門。その後數年間は授章されたものの、長らく途絶えた。この勅令は、1947年內閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4號)により、一旦廃止された。

1955年の栄典制度改正により、授與する理由をあらためて、再度制定。同年、多年にわたり水稲農作技術の向上に努力した北海道の天崎正太郎が、新たな受章第1號である。改正されてからは、毎年500人~600人が受章している。2003年の栄典制度改正では、「第一線で業務に精勵している者で、他の模範となるような技術や事績を有する者を対象とし、受章者數の増加を図る」こととされた。

紫綬褒章(しじゅほうしょう)

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紫綬

「學術芸術上の発明改良創作に関し事績著明なる者」に授與される。

1955年の栄典制度改正により新設された。同年、創作舞踏の第一人者であった石井漠が受章第1號となっている。以後、毎年50~100人が受章している。2003年の栄典制度改正では、「年齢制限を撤廃し、科學技術分野における発明・発見や、學術及びスポーツ・芸術分野における優れた業績等に対して、速やかに表彰する」こととされた。受章者は、學者、活動歴の長い芸能人(役者、俳優歌手など)、芸術家(作家、作曲家など)、スポーツ選手が多い。オリンピックで優秀な成績をおさめた者(メダリストやその種目における日本初の入賞者)へ授與されるのもこの褒章である。

藍綬褒章(らんじゅほうしょう)

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藍綬

「公衆の利益を興し成績著明なる者又は公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授與される。

1882年、潅漑用水を開通させて荒野を農地に変え、村民生活の向上に貢獻した大阪府の石田長蔵・久保田伊平が受章第1號である。戦後は毎年600人~1000人が受章している。2003年の栄典制度改正では、「公衆の利益を興した者に対する藍綬褒章の選考に當たっては、他の模範となるような優れた業績が認められる者を対象とする。また、従來公同の事務とされている分野について運用の見直しを行い、勲章の対象との関係を整理する」こととされた。

紺綬褒章(こんじゅほうしょう)

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紺綬

「公益の為私財を寄付し功績顕著なる者」に授與される。

1919年恩賜財団済生會へ5萬円(現在の価値で1000萬円相當 換算基準は「罰金等臨時措置法」の規定によった)を寄付した小野光景が受章第1號である。紺綬褒章は他の褒章のように受章機會が春秋のみに限られず、事由の発生に合わせて、毎月末にまとめられ閣議で決定され発令される。現在は、公的機関や公益法人などへの500萬円以上の寄付者が主な対象となる(受けた団體から所管官庁宛てに上申がされる)。寄付が多額に上る場合には、併せて賞杯(桐紋付きの盃)が授與される。

褒狀

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褒章を授與される理由の事績を殘した者が団體である場合には、自然人ではない団體がメダルを着ける事は出來ないので、法人・団體の名義で褒狀が授與される。褒狀には、各褒章と同様に授與の理由が記されているが、名稱には「緑綬」「紫綬」等の區分は冠されず、すべて単に「褒狀」となる。

遺族追賞

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褒章(紺綬褒章を除く)の授章対象者が死亡した場合は、遺族へ銀杯か木杯か褒狀が授與される。これを遺族追賞という。敘勲対象者でもあるときは、遺族追賞ではなく死亡敘勲が行われることとなる。

根拠法令

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  • 日本國憲法第7條7號(栄典の授與が天皇國事行為と定められている)
  • 褒章條例(明治14年太政官佈告第63號)
  • 褒章條例取扱手続(明治27年閣令第1號)
  • 勲章、記章、褒章等の授與及び伝達式例(昭和38年7月12日閣議決定)

なお、褒章について定めた法律は存在しない。1952年(昭和27年)、褒章を含め栄典に関する事項は法律で定めるべきとの解釈の下、栄典法案が國會に提出されたことがあったが成立しなかった。そのため、政府は、褒章條例を政令により改正することで戦後の褒章制度の整備をするに至ったが、このような措置に対しては、日本國憲法下では褒章は法律対象事項であり、失當ではないかとする見解が憲法學者の間では有力である。

関係官庁

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栄典を所管するのは內閣府であり、事務執行機関として賞勲局が置かれている。元は1876年(明治9年)、太政官に新設された賞勲局が始まりであり、初代長官には伊藤博文が就任、代々三條実美西園寺公望らがトップに就く要職であった。戦後は総理府の一部局となった。

褒章の選考手続きについては、各都道府県・各関係団體から具申を受けた各省庁大臣が、賞勲局へ褒章候補者を推薦し、慎重な審査の上、閣議に請議されて決定されている。

褒章制度の沿革

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  • 1875年明治8年)7月 - 太政官達第121號において、篤行者・奇特者へ賞與を與えることが定められる。
  • 1880年(明治13年) - 賞勲局から褒章制度制定について上申される。
  • 1881年(明治14年)12月7日 - 褒章條例太政官佈告第63號)が制定される。當初は紅綬・緑綬・藍綬の3種類であった。これにより、褒章制度が確立した。
  • 1887年(明治20年) - 黃綬褒章を追加。
  • 1918年大正7年) - 紅綬褒章を追加。
  • 1955年昭和30年)1月 - 黃綬褒章と紫綬褒章を追加。
  • 1978年(昭和53年) - 春以降、黃綬褒章・紫綬褒章・藍綬褒章は、毎年4月29日及び11月3日に授與することとした。
  • 2003年平成15年) - 秋、栄典制度の抜本改正に伴い、褒章制度も改革された。

その他の褒賞

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その他、都道府県では知事による表彰として褒賞を授與する制度があるが、一般にこれを知事褒章と通稱することがある。特に東京都では、東京都知事表彰として、功労ある消防団員に対する消防褒賞があり記念章が授與されることから、しばしば公私を問わずこれらを知事褒章、消防褒章と通稱されることが多い。 但し、それら都道府県の「褒章」は正確には「褒章」ではなく「褒賞」であり、その位置付けは國の栄典ではなく東京都の表彰である。授與される記章記念章であり、國の褒章とは異なる。

関連項目

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參考資料

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  1. ^ 黃綬褒章臨時制定ノ件(明治20年勅令第16號)により、「私財ヲ獻納シ防海ノ事業ヲ賛成スルモノニ授與スル」と定められた。內閣官制の廃止等に関する政令(昭和22年政令第4號)1條により、1947年(昭和22年)5月3日をもって廃止。

外部連接

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